(社)日本材料学会定款施行細則

平成20年4月30日改正

 

第1章 総  則

 
第1条 社団法人日本材料学会(以下本会という。)の運営は、定款に定めるもののほかは、この施行細則による。
2条 本会の英文略称はJSMS とする。
 

第2章 会  員

 
3条 本会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を
得なければならない。
4条 正会員、賛助会員及び学生会員は会費規程の定めるところにより、会費を納入しなければならない。会員の資格は、入会承認ののち、会費の納入をもって発効する。

 第5条 賛助会員は、納入する会費口数に応じた権利個数を持つ。
 第6条 名誉会員は、材料学に関する功績が特に顕著と認められる者、または本会の目的達成に対する貢献が特に顕著と認められる者で、その年度初日に満70歳以上である個人の中から、理事会が選考する。名誉会員には、名誉会員証を贈る。
 第7条 本会の目的達成のため継続的かつ多大の貢献をした正会員に対しては、定款13条に基づき会費を免除し、永年会員の称号を与える。永年会員は、その年度初日に継続して
35期以上正会員であり、かつ満70歳以上である個人の中から、理事会が選考する。永年会員には、永年会員証を贈る。

 

第3章 支  部

 
 第8条 本会は、都道府県別に次の支部を置く。
   (1) 北海道支部:北海道
   (2) 東北支部:青森県、岩手県、宮城県、
    秋田県、山形県、福島県
   (3) 関東支部:茨城県、栃木県、群馬県、
    埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県
   (4) 東海支部:岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
  (5) 北陸信越支部:新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県
  (6) 関西支部:滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
  (7) 中国支部:鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
   (8) 四国支部:徳島県、香川県、愛媛県、高知県
  (9) 九州支部:福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
   会員の所属支部は、届け出の主たる在住地による。
9条 支部の運営は、支部規程により行う。
10条 支部規程には、名称(英文を含む)、所在地、事業目的及び内容、総会、役員及びその任務と任期、会計、並びにその他の必要事項を定める。

   支部規程は、理事会の承認を得るものとする。
11条 支部を新たに設置するときは、その地域に在住する会員(正会員、賛助会員)20名以上の連署による設立趣意書に支部規程案を添えて申請し、理事会及び評議員会の承認を得るものとする。

12条 支部の経費は、本部交付金、支部の基金、事業収入、寄付金及びその他の収入で支弁する。

13条 支部は、毎年3月末日までに、前年度事業報告、次年度事業計画及び予算案を、また
4月末日までに前年度決算報告を連絡先と共に理事会に提出する。 
14条  支部の英文名称は、Region Branch of the Society of Materials Science, Japanとし、略称を
JSMS-Regionとする。Region の部分には、支部が担当する地域を簡明に示す。
 
第4章 部門委員会

15条 本会は、材料学に関する調査及び研究のため、材料学の特定分野を対象とする部門委員会をおく。

16条 部門委員会を構成する委員は、本会の会員でなければならない。本会の会員は、各部門委員会の承認を得て、当該委員会活動に参加することができる。

17条 部門委員会の運営は、部門委員会規程による。
18条  部門委員会規程には、名称(英文を含む)、事業目的及び内容、参加方法、会議、役員及びその任務と任期、会計、並びにその他の必要事項を定める。部門委員会規程は、理事会の承認を得るものとする。
19条 部門委員会を新たに設置するときは、会員(正会員、賛助会員)15名以上の連署による設立趣意書に部門委員会規程案を添えて申請し、理事会の承認を得るものとする。
20条 部門委員会の経費は、本部交付金、委員会の基金、事業収入、寄付金及びその他の収入で支弁する。
21条 部門委員会は、毎年3月末日までに次年度事業計画及び予算案を、毎年
4月末日までに前年度事業報告、収支決算報告並びに役員名簿、連絡先を理事会に提出する。
22条 部門委員会の英文名称は、JSMS Committee on Subjectとし、Subjectの部分には部門委員会が対象とする分野または課題を簡明に示す。
第23条 部門委員会を解散するときには、解散理由を申請のうえ理事会の承認を得るものとする。また、理事会は部門委員会を解散させることがある。なお部門委員会が解散した時には部門委員会の残余財産は本部に返金するものとする。
第24条 2つ以上の部門委員会を統合しようとする場合は、それぞれの委員長の連署がある理由書をそえて申請のうえ、理事会の承認を得るものとする。
第25条 部門委員会がその名称を変更するときは、理由書を添えて申請のうえ、理事会の承認を得るものとする。
第26条 部門委員会委員長の任期は6年を上限とする。これを超えて再任する場合には、毎年その理由書を添えて申請のうえ、理事会の承認を得るものとする。

 

第5章 研究委員会

27条 本会は、材料学に関する調査及び研
究のため、材料学の特定課題を対象とする時限(2年)の研究委員会をおく。2年間終了時に1年に限り延長を申請することができる。
28条 研究委員会を構成する委員は、本会の会員でなければならない。本会の会員は、研究委員会の承認を得て、当該委員会活動に参加することができる。

29条 研究委員会の運営は、研究委員会規程による。
30条  研究委員会規程には、名称(英文を含む)、事業目的及び内容、参加方法、会議、役員及びその任務、会計、並びにその他の必要事項を定める。研究委員会規程は、理事会の承認を得るものとする。
31条 研究委員会を新たに設置するときは、会員(正会員、賛助会員)15名以上の連署による設立趣意書に研究委員会規程案を添えて申請し、理事会の承認を得るものとする。
32条 研究委員会の経費は、本部交付金、委員会の基金、事業収入、寄付金及びその他の収入で支弁する。
33条 研究委員会は、毎年3月末日までに次年度事業計画及び予算案を、毎年4月末日までに前年度事業報告、収支決算報告並びに役員名簿、連絡先を理事会に提出する。
34条 研究委員会の英文名称は、JSMS 
Project Committee on Subjectとし、Subjectの部分には部門委員会が対象とする分野または課題を簡明に示す。
35条 研究委員会を2年未満で解散するときには、解散理由を申請のうえ理事会の承認を得るものとする。また、理事会は研究委員会を解散させることがある。なお研究委員会を解散する時には研究委員会の残余財産は本部に返金するものとする。
 

第6章 事  業

 
36条 本会は、材料学に関する研究討論会、研究発表会、講演会、見学会、講習会、展示会、その他の集会事業等を行う。

37条 本会は、集会事業等の企画及び実施のため、企画事業委員会をおく。

38条 本会は、定期刊行物として、会誌「材料」を発行する。

39条 本会は、定期刊行物の編集及び刊行のため、会誌編集委員会員会をおく。
40条 本会は、定期刊行物以外の図書を発行し、またその他の情報提供等を行うことができる。
41条 本会は、学会活動に関する情報収集、情報蓄積、情報発信などを行うために広報委員会をおく。
42条 本会は、材料学に関する学術及び技術の振興をはかるため、特に業績優秀な会員に対し学会賞を贈り、顕彰することができる。学会賞は、論文賞、技術賞、学術奨励賞、学術貢献賞、優秀講演発表賞、支部功労賞とする。
43条 学会賞授賞候補選考のため、学会賞選考委員会をおく。
44条 本会は、材料学に関する学術及び技術の振興と普及をはかるため、委託研究に関する事業を行う。
45条 本会は、材料学に関する各種技術を審査し、技術認証を行うことができる。
46条 技術認証事業の実施のため、技術認証委員会をおき、また審査対象となる個別技術の評価のため、技術評価委員会をおく。
 

第7章 評議員及び役員

 
47条 評議員の候補者は、支部の推薦を受けて理事会が選考する。

48条 評議員は評議員会を組織し、総会で審議する事項及び会長が要請する重要事項について評議決定する。評議員会は、通常、年
1回4月に開催する。
49条 役員の候補者選考のため、役員候補 者推薦委員会をおく。
50条 役員の任期は、通常総会から2回目の通常総会までの2年間とする。
51条 理事は理事会を組織し、総会の決定に従い、本会の業務に関する全ての事項について審議し、執行する。理事会は、通常、隔月に開催する。
52条 監事は、本会の業務全般にわたる監査を行い、その結果を総会に報告する。
53条 理事のうち会長から指名された者は、 本会の行う業務の所定分野を担当し、運営・調整に当たる。指名は、次の業務及び定数について行う。
(1)職務理事7:ただし、会長1、副会長 2、庶務 2、会計2を含む。
    (2) 担当理事12:ただし、企画事業、会誌、広報、出版、学術交流の各担当を含む。
54条 会長は、会務を統轄するほか、支部に関する業務を統轄・調整する。

55条 副会長の1は、会長を補佐するほか、部門・研究委員会に関する業務を統轄・調整する。
56条 副会長の他の1は、会長を補佐するほか、本会の行う表彰及び助成等に関する業務を統轄・調整する。
57条 庶務理事は、会員、人事、文書、委託研究、規程、その他の庶務に関する業務を行う。
58条 会計理事は、予算・決算、財産管理、長期財務計画、その他の会計に関する業務を行う。
59条 企画事業担当理事は、各種事業の企画及び実施方案策定に関する業務を担当する。
60条 会誌担当理事は、会誌「材料」の編集刊行に関する業務を担当する。
61条 広報担当理事は、広報に関する業務を担当する。
62条 出版担当理事は、定期刊行物以外の出版に関する業務を統轄・調整するほか、会長が指示する特定業務を担当する。
63条 学術交流担当理事は、国内外関係機関との交流に関する業務を統轄・調整するほか、会長が指示する特定業務を担当する。
64条 理事会の決定に基づき運営の実務を処理するため、運営会議をおく。運営会議は、会長が必要と認めるとき開催する。
65条 運営会議は、次の職務理事及び担当理事で構成する。
  (1) 職務理事:会長1、副会長2、庶務2、
  会計2
  (2) 担当理事:企画事業1、会誌1、広報1、出版1、学術交流1
   担当理事の各1は、各担当理事の互選により定める。

66条 運営会議は、理事会が委嘱する専門委員及び会長が必要と認める会員の出席を求めることができる。

 

第8章 補  則

 
67条 この細則の改正または廃止は、理事会で議決したのち、評議員会の承認を得て行うものとする。

 
附則 この細則の変更は、評議員会の承認を得た日から施行する。
 
(制定及び改正の経過)
 (1) 昭和38年3月15日制定
 (2) 昭和44年4月19日改正
 (3) 平成10年4月21日改正
 (4) 平成12年4月18日改正
(5) 平成15年4月25日改正
(6) 平成16年2月20日改正
(7) 平成17年4月28日改正
(7) 平成19年4月18日改正
(7) 平成20年4月30日改正