平成19年2月16日改定
平成19年12月20日一部改定
平成20年12月16日改定
平成25年2月16日改定
平成26年2月15日改定
平成26年10月4日改定
平成27年2月15日改定
平成29年4月22日改定
平成31年2月1日改定

日本材料学会誌投稿規程


1.投稿資格
日本材料学会の会員,非会員を問わず,会誌「材料」に投稿できるものとする.

2.著 作 権
2・1 会誌「材料」に掲載された6.に定める記事の著作権は日本材料学会に属する.
2・2 会誌「材料」冊子体に掲載された記事のうち,編集委員会の許可が得られた場合,著者が属する機関や著者個人のWebサイトに収録できる.ただし,収録記事は,著者が学会に提出した最終原稿であるものとし,上記Webサイトにおいては,科学技術振興機構科学技術情報発信・流通総合システム(J-STAGE)に公開されている電子ジャーナル版「材料」の該当する論文の抄録ページへリンクしなければならない.
 
3.投稿手続き・受理
3・1 会誌「材料」に投稿できる原稿(以下,投稿原稿という)は,6.に定める記事,すなわち論文,資料,総説,講座,解説,国内外トピックス,委員会報告,巻頭言,討論,会員便りのいずれかとする.
3・2 投稿原稿に使用できる言語は,日本語または英語とする.なお,日本語(または英語)で記述され,会誌「材料」に掲載された論文(以下,既掲載論文という)については,それと同じ内容を,既掲載論文と異なる言語で記述し直した原稿を再投稿できるものとする.ただし,再投稿する場合は,既掲載論文を投稿原稿に明記するとともに,既掲載論文のコピー1部を提出しなければならない.また,既掲載論文を材料系学協会共同刊行欧文誌「Materials Transactions」へ英語で再投稿する場合,または,欧文誌「Materials Transactions」に掲載された論文を会誌「材料」へ日本語で再投稿する場合は,別途,Materials Transactions既掲載論文投稿規則で定める.
3・3 投稿原稿は,「投稿原稿見本」に従って作成したカメラレディ原稿とする.また,7.に定める規定ページ数および別に定める「原稿執筆上の規約」と「投稿原稿見本」に記載されている事項を満たした本誌刷り上がりと同等な体裁でなければならない.それを満たさない原稿は事務的に返却する.
3・4 投稿にあたっては,所定の投稿申込フォームに記載の上,投稿原稿のPDFファイルを,原則として,電子投稿審査システム(ScholarOne Manuscripts)上で投稿する.特に必要な場合,電子ファイルを日本材料学会編集委員会宛て(henshuu@jsms.jp)に送信する.また,既掲載論文を再投稿する場合は,所定の投稿申込フォームにおいて原稿種別を再録論文として投稿する.投稿原稿のもとの原稿は,編集委員会より要請があるまで,著者が保管しておく.
3・5 本会の電子投稿審査システム上で著者が投稿を行った日(webでの受付日)をもって当該の投稿原稿の受理日とする.その他の方法で日本材料学会編集委員会宛に送られた投稿原稿については,その到着日をもって当該の投稿原稿の受理日とする.
3・6 一連の研究内容を記事として投稿する場合であっても,各報の記事の題名は同一のものであってはならない.第1報の記事に大題名および第1報であることが明記されているとともに,第2報以降は,前報が本会会誌の同じ種別の記事として掲載済みまたは投稿済みであり,その旨を投稿申込フォームに記載しなければならない.
3・7 掲載年月が予定されている投稿原稿については,その種別に応じて下表に示す期日までに提出しなければならない.なお,下表のいずれも,当該月の10日までに必着とする.
 

記事種別

投稿原稿の締切月

特集号掲載希望の記事 掲載年月の7ヶ月前
講座 掲載年月の7ヶ月前
国内外トピックス 掲載年月の3ヶ月前
会員便り 掲載年月の3ヶ月前

3・8 掲載が決定すれば,3・10項で定める様式のファイルを電子投稿審査システム上で提出する.特に必要な場合,縦A4判用紙に印字した最終カメラレディ原稿1部(印刷用高解像度で出力したもの)またはCD-ROM等の記憶媒体により電子ファイルを日本材料学会編集委員会宛に提出する.著者より提出された最終原稿がそのまま製版用原稿として用いられるため,最終原稿は著者の責任で充分確認を行ったうえで提出しなければならない.なお,提出原稿の不備に起因する誤植や印刷不鮮明などのトラブルに関する責任は負わない.ただし,編集委員会が依頼した総説,講座,解説についてはこの限りではない.
3・9 連絡先は著者(連名者がある場合には著者のうちの1名)とする.
3・10 提出ファイルについては,MSWordもしくはLaTex,およびpdf形式の原稿と図表・写真の画像データ(EPS, TIFF, JPEG, GIF, PNG, PICT, BitMap型式のいずれか)とする.記憶媒体には必ず論文番号,筆頭著者名を記載する.
3・11 上記3・4および3・8に記載されているすべての提出物については,返却しない.

4.投稿原稿の採否
投稿原稿の採否は本会審査基準に則って編集委員会が決定する.編集委員会は投稿原稿について訂正を求めることがある.訂正を求められた投稿原稿が編集委員会からの返送日より3ヶ月以内に再提出されない場合,その投稿原稿は原則として処分する.

5.投稿原稿の取下げ
5・1 投稿原稿を取り下げたい場合は,代表責任者が署名捺印をした理由書を編集委員会宛に提出しなければならない.
5・2 一度取り下げた投稿原稿を修正の上,再投稿する場合は,当該原稿を新原稿として取り扱う.

6.投稿原稿の種別
投稿原稿は,下記のいずれかの種別の記事とする.なお,編集委員会において承認の得られた場合は下記の種別以外の投稿原稿を認める.
6・1

論 文
論文は,その内容が未発表であって,理論,実験等に誤りがなく,材料学に関して独創的な研究で,価値ある結論あるいは事実を含むものとする. なお,未発表のものとは,類似の内容が本会の受理日以前に国内外の印刷物(電子出版物を含む)に投稿または掲載されていないものをいう.ただし,既掲載論文と同じ内容を,既掲載論文と異なる言語で記述し直した再投稿原稿はこの限りでない.

6・2 資 料
資料は,その内容が未発表であって,学術的,技術的に価値があり,材料学における研究に参考資料として役立つものとする.未発表の定義は,論文の場合に準じる.
6・3 総 説
総説は,材料学に関する特定の題目に関する研究を広くかつ普遍的に総括,説明し,その研究の推移を知るうえで役立つものとする.
6・4 講 座
講座は,特定の題目について,基礎的事項から専門的事項までの内容を修得させることを目的として連載するもので,その連載号数は3号以上,10号以下とする.
6・5 解 説
解説は,新しい事実,各分野の境界の問題を,専門外の研究者・技術者にも理解できるように説明したものとする.
6・6 国内外トピックス
国内外トピックスは,材料学の新しい学問の流れ,新しい概念,用語,製品などや,国内外で開催された会議,国内外の研究機関での滞在,国内外共同プロジェクト,国内外委員会等についての活動内容や体験談などを,専門外の研究者・技術者にも理解できるように解説ないしは紹介をしたものとする.
6・7 委員会報告
委員会報告は,本会に属する各部門委員会および各研究委員会の研究・調査の結果をまとめたもので,材料学における研究推進に役立つものとする.
6・8 巻頭言
巻頭言は,特集発行の趣旨を簡潔に述べたものとする.
6・9 討論
討論は,会誌「材料」に掲載された論文および資料に対するものとし,これらの記事が掲載された月より6ヶ月以内に提出されなければならない. 討論は,単なる質問や自身の既発表の主張の繰返しではなく,掲載された記事に対して別の解釈を示すなど, それ自体が学問的価値をもつものでなければならない.提出された討論に対して,2ヶ月以内に,対象となった記事の著者より 回答が提出されれば討論と回答を同一号に掲載する.期限までに回答が提出されない場合,討論のみを掲載する.
6・10 会員便り
会員便りは,著者自身の研究に対する随想や将来展望,若手へのメッセージ,若手の自己紹介,研究室紹介,受賞内容,学会への要望等の内容について,会員が自由に幅広くまとめたものとする.
 
7.投稿原稿の規定ページ数およびその他の掲載に係わる事項
7・1 投稿原稿の1編につき規定の刷上りページ数は,記事種別に応じて原則として下表のとおりとする.
記事種別 論文 資料 総説 講座 解説 国内外
トピックス
委員会
報告
巻頭言 討論
および回答
会員便り
規定
ページ数
6ページ
以内*1)
6ページ
以内*2)
10ページ
以内*2)
6ページ
以内*2)
6ページ
以内*2)
2ページ
以内
6ページ
以内*3)
1ページ
以内
各2ページ
以内
2ページ
以内
*1) 2ページまでの超過は認める.
*2) やむを得ない場合1ページの超過に限りこれを容認する.
*3) 6ページを超えることが予想される場合については,あらかじめ編集委員会に申し出て承諾を得なければならない.
7・2 初校以降に図表の差替を希望する場合は,その旨を編集委員会に申し出る必要がある.その申し出については,編集委員会が妥当であると判断した場合に限り認められるが,それに係わる経費は著者負担とする.この場合の経費は別に定める.
7・3 記事にカラーの図面や写真等を掲載しようとする場合,それに係わる経費は著者負担とし,その際の経費は別に定める.

8.掲載料
8・1 著者は,論文,資料,総説,解説,講座,委員会報告の掲載1編につき掲載ページ数に応じた掲載料を支払わなければならない.ただし,編集委員会が依頼した総説,解説についてはこの限りではない.
8・2 掲載料は別に定めるところによる.ただし,7・1の表において各記事に対して定められている規定ページ数を超過した場合,その掲載料は別に定める割増料金となる.
8・3 非会員に対しては,その掲載料を別に定める.

9.本規程の改廃
編集委員会で承認を得たうえで,理事会の承認を得なければならない.