日本材料学会(令和6年度)論文賞,論文奨励賞,技術賞,学術奨励賞,学術貢献賞候補推薦について

推薦締切日 令和6年11月5日(火)必着

 
 下記により,令和6年度本会論文賞,論文奨励賞,技術賞,学術奨励賞,学術貢献賞候補をご推薦頂きますようお願い致します.どうぞふるってご応募ください.



1.対象となる業績および受賞候補者の資格
〔論文賞〕
  ・本誌「材料」の令和 4年11月号(Vol.71,No.11)〜令和 6年10月号(Vol.73,No.10))に掲載された特に優秀な論文.
   ※対象となる学会誌にご注意下さい.

〔論文奨励賞〕

  ・本誌「材料」の令和 4年11月号(Vol.71,No.11)〜令和 6年10月号(Vol.73,No.10))に掲載された論文の第一著者で,学術・技術の進歩,発展に寄与し独創性と将来性に富む満40歳未満(原稿受理日において)の個人.
   ※対象となる学会誌と候補者の年齢にご注意下さい.

〔技術賞〕
  ・近年材料に関する工業技術の発展に著しく貢献された成果.
  ・本誌「材料」令和 4年11月号(Vol.71,No.11)〜令和 6年10月号(Vol.73,No.10)の「新技術・新製品トピックス」に掲載された新技術および新製品.
   ※対象となる学会誌にご注意下さい.
   ※「新技術・新製品トピックス」に掲載されていなくても「近年材料に関する工業技術の発展に著しく貢献された成果」であれば受賞候補者の資格がございます。


〔学術奨励賞〕
  ・優秀な学術業績を挙げ,将来の活躍が期待される満40歳未満(令和 7年4月1日現在)の個人.

〔学術貢献賞〕
  ・材料学に関する顕著な研究業績および本会に対する顕著な貢献をすることによって,材料学の進歩発展に寄与したと認められる満55歳未満(令和 7年4月1日現在)の正会員.
  ・若手の方からの応募も歓迎します.



2.授  賞:令和7年5月開催の本会第74期通常総会において行う予定です.

3.推薦者の資格:他薦,自薦いずれの場合も本会会員による.

4.提出書類所定の推薦書を,学会事務局にお申し出いただくか,ホームページからダウンロ−ドしてご利用下さい.

5.推薦締切日令和 6年 11月 5日(火)必着

6.提出〒606-8301 京都市左京区吉田泉殿町1-101
       公益社団法人 日本材料学会 学会賞係
       TEL.075-761-5321 FAX.075-761-5325
       E-mail:shouzairyo◆office.jsms.jp(◆を@に変えて送信してください。)

 

◆ワード
Windows Word2000 論文賞推薦書 Windows Word2000 論文奨励賞推薦書 Windows Word2000 技術賞推薦書 Windows Word2000 学術奨励賞推薦書 Windows Word2000 学術貢献賞推薦書

◆PDFファイル
論文賞推薦書  論文奨励賞推薦書  技術賞推薦書  学術奨励賞推薦書  学術貢献賞推薦書 

  
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受賞者一覧(令和5年度までの各賞受賞者一覧)

日本材料学会論文賞規程
昭和41年6月21日決定
平成3年6月28日改正
平成6年8月23日改正
平成7年10月25日改正
平成9年10月21日改正
平成18年8月30日改正
平成23年4月21日改正
 
第1条  本会は日本材料学会論文賞(英文名,JSMS Award for Scientific Papers)を設け,本規程によって本会会員に授賞する.
第2条  本賞は前2ケ年に本会会誌「材料」に掲載された単一の論文を審査し,特に優秀な論文の著者に対し,毎年総会において授与する.
第3条  本賞は賞状とし副賞を添える.
第4条  授賞は次の方法で決定する.
  1.受賞候補論文の推薦者は本会会員とする.
  2.推薦者は本会指定の様式による推薦書1部を会長宛に提出する.
  3.受賞論文の選考は選考委員会で行う.選考委員は毎年会長が委嘱する.委員長は会長または会長の指名する者とする.
  4.選考委員会は候補論文中から適当と認める論文を受賞候補論文として選考し,選考報告を付して会長に報告する.
  5.会長は受賞候補論文について理事会にはかり,授賞の可否を決定する.
第5条  本賞を授与すべき適当な論文がないときは,その年は授賞しない.

日本材料学会論文奨励賞規程

 
平成24年2月24日決定
平成27年4月20日改正
 
第1条 本会は日本材料学会論文奨励賞(英文名,JSMS Encouraging Award for Scientific Papers)を設け,本規程によって授賞する.
第2条 本賞は前2ケ年に本会会誌「材料」に掲載された単一の論文の中から,次の条件を満たす若手の著者に対し,毎年総会において授与する.
  1.原稿受理日において満40歳未満であること.
  2. 第一著者であること.
  3. 材料における学術・技術の進歩,発展に寄与し,独創性と将来性に富むと認められる者.
第3条 本賞は賞状とし副賞を添える.
第4条 授賞は次の方法で決定する.
  1.受賞候補論文の推薦者は本会会員とする.
  2.推薦者は本会指定の様式による推薦書1部を会長宛に提出する.
  3.受賞論文の選考は選考委員会で行う.選考委員は毎年会長が委嘱する.委員長は会長または会長の指名する者とする.
  4.選考委員会は候補論文中から適当と認める論文を受賞候補論文として選考し,選考報告を付して会長に報告する.
  5.会長は受賞候補論文について理事会にはかり,授賞の可否を決定する.
第5条 同一論文が論文賞を受賞した場合,本賞は授けない.また,本賞を授与すべき適当な論文がないときは,その年は授賞しない.
 

日本材料学会技術賞規程

昭和41年6月21日決定
平成 3年6月28日改正
平成 6年8月23日改正
平成12年8月23日改正
平成14年10月23日改正
平成23年4月21日改正
令和4年3月6日改正
 
第1条  本会は工業技術振興のため日本材料学会技術賞(英文名,JSMS Award for Technical Developments)を設け,本規程によって授賞する.
第2条  本賞は材料に関する工業技術の進歩発展に特に貢献した個人あるいは組織に対し毎年総会において授与する.
第3条  本賞は賞状とし副賞を添える.
第4条  授賞は次の方法で決定する.
  1.受賞候補者の推薦者は本会会員とする.
  2.推薦者は本会指定の様式による推薦書1部を会長宛に提出する.なお,候補業績の要旨および参考資料(技術雑誌等に発表された記事など)を添付するものとする.なお,必要に応じて資料の追加提出を求めることがある.
  3.受賞者の選考は選考委員会で行う.選考委員会は毎年会長が委嘱する.委員長は会長または会長の指名する者とする.
  4.選考委員会は候補者中から適当と認められるものを受賞候補者として選考し,会長に報告する.
  5.会長は各受賞候補者についてその選考報告を付し理事会にはかり,授賞の可否を決定する.
第5条  本賞を授与すべき適当な候補者がいないときは,その年は授賞しない.

日本材料学会学術奨励賞規程

                    
平成3年 4月26日決定
平成5年10月12日改正
平成6年 8月23日改正
平成7年 2月17日改正
平成13年10月23日改正
平成14年10月23日改正
平成23年4月21日改正
令和4年3月6日改正
 
第1条  本会は若手研究者に対する日本材料学会学術奨励賞(英文名,JSMS  Award for Promising Researchers)を設け,本規程によって授賞する.
第2条  本賞は材料に関する優秀な学術業績を挙げ,将来の発展が期待されると認められる満40歳未満(授賞年の4月1日現在)の個人に対し,毎年総会において授与する.審査対象は,研究者個人の研究業績全搬とする.
第3条  本賞は賞状とし副賞を添える.
第4条  授賞は次の方法で決定する.
  1.受賞候補者の推薦者は本会会員とする.また,本会支部長および部門委員会委員長に受賞候補者の推薦を依頼する.
  2.推薦者は本会指定の様式による推薦書1部を会長宛に提出する.また,候補者の略歴,研究業績の要旨および当該業績に関する参考資料(業績一覧および代表論文など)を添付するものとする.なお,必要に応じて資料の追加提出を求めることがある.
  3.受賞者の選考は選考委員会で行う.選考委員会は毎年会長が委嘱する.委員長は会長または会長の指名する者とする.
  4.選考委員会は候補者中から適当と認められるものを受賞候補者として選考し,会長に報告する.
  5.会長は各受賞候補者についてその選考報告を付し理事会にはかり,授賞の可否を決定する.
第5条  本賞を授与すべき適当な候補者がいないときは,その年は授賞しない.

日本材料学会学術貢献賞規程

 
平成16年2月20日決定
令和4年3月6日改正

 
第1条 本会は日本材料学会学術貢献賞(英文名、JSMS  Award for Academic Contribution)を設け、本規程によって授賞する。
第2条 本賞は材料学に関する顕著な研究業績および本会に対する顕著な貢献をすることによって,材料学の進歩発展に寄与したと認められる満55歳未満(授賞年の4月1日現在)の本会正会員個人に対し、毎年総会において授与する。
第3条 本賞は賞状とし副賞を添える。
第4条 授賞は次の方法で決定する。
  1.受賞候補者の推薦者は本会会員とする。また、本会理事および部門委員会委員長に受賞候補者の推薦を依頼する。
  2.推薦者は本会指定の様式による推薦書1部を会長宛に提出する。また、候補者の略歴、研究業績の要旨および当該業績に関する参考資料(業績一覧、代表論文(5編以下)および本会への貢献度を示した資料など)を添付するものとする。なお、必要に応じて資料の追加提出を求めることがある。
  3.受賞者の選考は選考委員会で行う。選考委員会は毎年会長が委嘱する。委員長は会長または会長の指名する者とする。
  4.選考委員会は候補者中から適当と認められるものを受賞候補者として選考し、会長に報告する。
  5.会長は各受賞候補者についてその選考報告を付し理事会にはかり、授賞の可否を決定する。
第5条 本賞を授与すべき適当な候補者がいないときは、その年は授賞しない。