日本材料学会委託研究規程

第1条 公益社団法人日本材料学会(以下、本会という)は、本会の目的達成のために必要な事業として、研究(試験調査を含む、以下同様)の委託に応じることがある。以下、委託に応じて行う研究を委託研究という。

第2条 本会に研究を委託したい者(以下、委託研究依頼者という)は、本会会員である研究担当者の同意を得たうえで、本会所定の書式による依頼書に研究事項を詳記し、その依頼書を会長に提出しなければならない。

第3条 本会は前条の依頼書を受理したとき、その研究の受託の可否につき理事会に付議する。

第4条 委託研究における研究費(以下、研究費という)は消費税を含むものとし、委託研究に必要な物件費、人件費、その他の経費を基準として委託研究依頼者が研究費を算定する。

第5条 委託研究依頼者は、本会より研究受託の通知を受けたとき、第2条の依頼書に記載の研究期間に先立つ本会指定の期間内に研究費を納付しなければならない。

2 委託研究依頼者が本会指定の期間内に研究費を納付しないとき、本会は研究受託を取り消すことがある。

第6条 一旦納付された研究費については、研究が中止等になった場合、委託研究依頼者と本会との協議のうえ、その取り扱いを定める。

第7条 研究担当者は、委託研究を行うにあたって、研究担当者が所属する機関の規則等を遵守しなければならない。

第8条 研究担当者は、委託研究を終了したとき、会長に研究成果報告書を提出するものとする。

    会長は、研究担当者から提出された研究成果報告書を委託研究依頼者に通知する。

第9条 研究成果の発表、特許に関する事項等については、委託研究依頼者と研究担当者との協議により定め、委託研究依頼者はその協議結果を会長に報告する。

第10条 委託研究依頼者は、委託研究費総額(消費税を除く)に応じて、下表に定める一般管理費を本会に納入しなければならない。


 
  委託総額(消費税を除く)
一般管理費
   1,000万円未満の場合
  委託研究費総額(消費税除く)の10%
   1,000万円以上の場合
100万円+(1,000万円を越える部分の8%)

第11条 第2条の依頼書に記載の研究期間において使用されなかった研究費については、本会の管理費に充てることができる。

附則
昭和39年 6月16日決定
昭和51年10月20日改正
平成3年8月23日改正
平成5年2月23日改正
平成10年10月20日改正
平成23年4月21日改正
平成29年4月22日改正、ならびに平成29年4月1日より適用

委託研究依頼書(Windows版Word2000-ダウンロードされる場合はインターネットエクスプローラーでご覧下さい)

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